この度の診療報酬改定により、令和6年6月より「生活習慣病管理料(II)」を算定することになりましたのでお知らせいたします。
生活習慣病対策の一環として、厚生労働省は診療報酬を改定し「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」を主病で通院の患者さんには、これまで「特定疾患療養管理料」を算定してきましたが、2024年6月1日から個人に応じた療養計画書に基づき、より専門的・総合的な治療管理行う「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行致します。
また、医師・看護師など専門職種より療養計画書について説明・同意(署名(初回のみ))を頂く必要がありますので宜しく御願い致します。
窓口負担についても、これまでの金額から変更があります。ご理解、ご協力お願い致します。
また、リフィル処方も行うことが可能です。詳細は下記をご参照下さい
(厚生労働省のページへのリンクになります。https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001236954.pdf)